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お知らせ

お知らせ · 2020/08/06
 コロナウィルス流行の影響により、現在ほとんどの外国人が来日できない状況ですが、令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な従来とは別に、ビジネス上必要な人材等(技能実習生を含む)の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することになりました。対象国は、タイ・ベトナムで他の国・地域とも調整中ということです。今後、ベトナムから来日する技能実習生は以下の流れで入国することになります。