外国人技能実習生共同受入事業
制度の趣旨
日本の高い技能、技術、知識の発展途上国及び開発途上地域への移転を図り、もって発展途上国等の経済発展を担う「人づくり」に貢献することを目的にしています。
技能実習生受入れのメリット
1. アジアの発展途上国、発展途上地域の人材育成を通じた産業の発展に貢献
アジアにははまだ産業が充分育っていない発展途上国や発展途上地域があります。貧富の格差も拡がる傾向があります。これらの地域では道路や橋梁、空港などのインフラ整備とともに、高い技能や技術を持った人材の育成や小生産者の育成が急務なのです。御社の高い技能、技術をそれらの国や地域の若者に教えることは、アジアの発展途上国、発展途上地域の人材育成を通じた産業の発展に貢献するとともに、御社に高いモラルとグローバルな社風を育てることになるでしょう。
2. 自社の技術・技能の再点検
技能実習生に分かりやすく技能、技術を指導するということは、御社が保有する製造技術、品質管理、安全衛生基準等の再点検を促すとともに技能実習生に限らず、日本人従業員に対しても作業工程や安全衛生基準を再点検する絶好の機会になるのではないでしょうか。
3. アジアの外国企業等との関係強化の可能性
労働市場がそうであるように、ビジネス市場もグローバル化が進んでいます。現在日本国内では、技能実習生に限らず多くの外国人が日本人とともに働いています。このような状況は10年前まではあまり考えられませんでした。御社の商品がアジアの大都市で販売されたり、その商品の原材料や仕掛品の仕入れがアジアの市場で行われる日が来るかもしれません。そのようなときに御社で実習した技能実習生たちは御社のよき理解者であり、御社と母国の技能実習生の所属機関やその他の事業者との貴重な架け橋になっているかもしれません。
受入れ対象職種&受入れ可能人数
1. 受入れ対象職種・作業
① 技能実習1号
技能実習生の母国において修得することが困難であり、帰国後、日本で学んだ技能等を活かすことが予定されているものであって、且つ、同一の作業の反復のみによって修得できる技能ではないもの
② 技能実習2号
3年の技能実習が認められている。
2. 技能実習生の人数枠
技能実習1号(1年間) |
技能実習2号 (2年間) |
優良基準適合者 | |||
技能実習1号 (1年間) |
技能実習2号 (2年間) |
技能実習3号 (2年間) |
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基本人数枠 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
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実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生 の人数 |
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301人以上 |
常勤職員総数の 20分の1 |
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201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
※技能実習1号の人数は常勤職員数を超えることはできない。なお、2号は1号の人数の2倍まで可能。
外国人技能実習生の受入れの流れ
1 | 依頼主からの問い合わせ |
当組合スタッフが技能実習制度の趣旨や仕組み、受入れ可能な人数、費用、時期等について説明をする。 |
2 | 組合加入申込み・求人票 |
3 | 現地にて求人募集 |
4 | 現地面接又は組合に委託面接 |
5 | 技能実習生候補者の採用 |
6 | 技能実習計画の認定申請(外国人技能実習機構) |
組合による実習実施者に対する申請書類の作成支援 |
7 | 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理局) |
8 | 在留資格認定証明書交付 |
直ちに現地送出し機関に送付 |
9 | 査証申請(現地日本大使館・総領事館) |
10 | 入国・入国後集合講習の開始(約1ヶ月間) |
11 |
入国後講習の修了・実習先に移動・技能実習開始 |
実習実施者において技能実習を開始する |
技能実習生Q&A
Q1:外国人技能実習生はどこからやって来るのですか?
A1. 現在はベトナム、中国、タイ、フィリピン、ネパール等出身の方たちです。
Q2:技能実習生といっても言葉が通じないので研修にならないことはないですか?
A2. 来道する技能実習生が決まれば、現地の日本語学校にて160時間以上の日本語教育、日本での生活の仕方、技能実習に関する教育、さらに入国後も約1ヶ月、約174時間の集合講習のうち多くの時間を実践的な日本語教育に割いています。ただ、それらの日本語習得には個人差があることは否めません。
Q3:技能実習生の受入れを申し込んでから実際に来道するまで、どの位の期間かかりますか?
A3. 実際のところ、申し込んでから6ヶ月位かかります。というのは、現地での求人や面接もありますが、それが決まってからも、実習実施者が技能実習計画を作成して外国人技能実習機構の認定を受けたり、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請をしたり、在外公館(日本大使館、総領事館)に査証申請をすること等に一定の時間がかかるからです。
Q4:受入れ企業の常用労働者数というのはアルバイトも含めて今働いている人数ですか?
A4. 基本的に労働保険料の確定・概算申告書の「雇用保険被保険者数(週30時間未満労働者は除く。)」、社会保険算定基礎届、標準報酬決定通知書や個人事業の「確定申告書の第二表及び青色申告決算書」等を参考にしながら判定することになります。なお、個人事業で事業主が労働者と同じ労働に従事している場合や同居の親族で雇用保険に加入できない労働者がいる場合は、それらも含めて「常勤職員」とすることが認められます。
Q5:実務研修、非実務研修というのはどういうことですか?
A5. 実務研修というのは、実際の業務を通じて技術・技能、知識を修得する活動、言わばOJT(オン・ザ・ジョブトレーニング)とほぼ同意義です。これに対し非実務研修は、技能実習法に関する技能実習制度運用要領に定められた基準に従い所定の時間行なうことが義務づけられています。入国前講習、入国後講習がこれに当たります。
Q6:時々技能実習生をめぐってトラブルが発生する報道があるけど、だいじょうぶかな?
A6. そうですね。色々なことが報道されますね。「長時間の労働」を強いられていたり、「技能実習実施計画とは別の労働」を強いられていたり、「本国を出国する際、保証金や紹介料と称して多額の金銭」を支払わされていたり、その挙句に「技能実習生に対するセクハラ」まであります。また、入国後も職業紹介と称した様々なブローカーの誘惑にさらされています。
ただ、「法令遵守」と言葉で言うことは簡単ですが、これらの背景には色々な問題が見え隠れしているようにも感じています。受入れ先におかれましては、本来の技能実習制度の趣旨を理解し何よりも外国人技能実習生を暖かく迎えて頂きたいと思っています。
Q7: 技能実習生をめぐって「失踪した」という報道がされていますが、こういうことは起こらないのですか?
A7. 確かに外国人技能実習制度で来日した技能実習生が時々「失踪」するということが発生しています。原因のひとつは技能実習自体がきつい労働である場合があります。特に深夜作業を伴う場合等です。日本人の若者にとってきつい労働は、外国人の若者なら きつくはないということはありません。技能実習計画に従って技能実習時間を遵守する ことが必要です。
原因の二つ目は、受入れ先の雇用管理や生活指導に問題がある場合があります。そもそも指導員の指導力が不足しているとか、実習生が家族に電話する回数を制限したり実習生同士の行き来を制限するとか、必要以上に実習生の生活に制限を加えることがあります。また、割増賃金の未払いや休業補償の未払いが発生している場合もあります。
原因の三つ目は、実習生に対しSNSを通じて「失踪」を助長する母国の外国人グループの存在です。これには背後に少なからず日本人ブローカーがいる場合が多いです。
このため当組合では入国後講習の時に2回に渡り、当組合が過去失踪した実習生からヒアリングした事実を伝えるとともに、送出し機関の協力を得てなるべく実習生の採用面接のときに人権侵害にならない程度で在日人脈等についても注意を払うことにしています。
Q8:適当な宿舎がないと、技能実習生の受入れは難しいのですか?
A8. もし適当な宿舎がなければ、借上げアパートかマンションでもかまいません。
広さは、1人当たり4.5㎡以上(大体6畳に2名以内)。なお、これらの費用は毎月賃金を受け取る技能実習生が実際の家賃の家賃以下の家賃で負担してもらうことになります。
ただ、日本に不慣れな彼らの生活指導やお世話だけはお願いしています。
もっと詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽に当組合に電話かメール等でお問い合せください。
最終更新日 : 2020年1月27日