特定技能外国人支援事業
特定技能外国人支援事業について
1.制度の趣旨
特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を雇用することにより、日本国内の深刻化する人手不足を解消することにある。
2.登録支援機関の役割
①受入れ機関の求人を受けて特定技能外国人の職業紹介をすること。
②受入れ機関の委託を受けて特定技能外国人支援計画に従って当該外国人への支援を行うこと。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと。
3.特定産業分野(特定技能1号、14分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業(「紙器・段ボール箱製造」「コンクリ-製品製造」「RPF製造」「陶磁器製品製造」「印刷・製本」「紡織製品製造」「縫製」) ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 (⑬ 自動車運送業) ⑭鉄道 ⑮林業 ⑯木材産業
4.特定技能外国人の要件
国内外の試験(技能・日本語)に合格した外国人
又は、技能実習2号(3年)を修了した一定の外国人
5.受入れ人数枠
人数枠なし(介護・建設分野を除く)