特定技能外国人材紹介事業
外国人の採用をお考えの皆様へ
・当組合では技能実習生だけではなく特定技能を持つ外国人のご紹介も可能です。
2019年4月の改正入管法施行によって、特に国内で充分な人材が確保できない14業種について新しい在留資格
「特定技能」で外国人を採用できるようになりました。
特定技能外国人の多くは日本国内で3年間の技能実習を終えているので、仕事や日常生活に差し支えない程度に
日本語で会話ができ、一定の専門性・技能を有し即戦力となる人材になります。
日本の生活にも慣れている者が多く、きっと御社の若い戦力となるでしょう。
特に現在、「飲食料品製造業」の分野で特定技能外国人として北海道内で就労を希望する人材が多くいます。
特定技能外国人のポイント
・在留期間 :1年・6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準 :試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準 :生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・受入機関の人数枠 :人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
・転籍、転職 :同一の業務区分又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区内において転職可能
特定技能(例・飲食料品製造業の対象職種)
・食料品製造業 【惣菜、めん類、冷凍調理食品、あん類、弁当、タレ・スープ、レトルト食品】
・水産食料品製造業 【調味加工品、乾製品、寿司ねた、瓶詰、海藻乾燥品】
・畜産食料品製造業 【部分肉、冷凍肉、肉加工品、ハム・ソーセージ】
・パン・菓子製造業 【食パン、かりんとう・ビスケット等、洋菓子、チョコレート】
・調味料製造業 【味そ、しょう油、食用アミノ酸】
・清涼飲料製造業
・精殻・製粉業 【精米、精麦、小麦粉】
・動植物油脂製造業
・菓子製造小売業
・パン製造小売業
・豆腐、かまぼこ等加工食品製造小売業(こんにゃく、納豆、ちくわ等)
特定技能外国人に求められる技能水準(例 飲食料品製造業)
・食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、
特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できること。
・飲食料品の製造工程で衛生管理ができる人材
①主な食中毒菌や異物混入に関する基本的な知識・技能
→食中毒菌の繁殖防止や殺菌の方法について正しい知識を身につけ、適切に対応できる。
②食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識・技能
→原料の選別・洗浄から製造・保管までの間、食品を常に衛生的に管理できる。
③施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能
→施設内外の清掃・点検を的確に行い、施設設備の衛生状態を良好に管理できる。
★特定技能外国人の雇用をお考えの方は、まずはお気軽にお問合せください。