監理団体の業務の運営に関する規程
監理団体の業務の運営に関する規程
協同組合アジアンネットワーク
第1 目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものとする。
第2 求人
1 本事業所は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)第9条1号及び2号に適合する本事業所(取扱職種の範囲)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理する。
ただし、その申し込みの内容が法令に違反する場合、その申し込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しない。
2 求人の申し込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人が直接来所し、所定の求人票により申し込むものとする。なお、直接来所できないときは、郵便、ファックス又は電子メールでも差し支えない。
第3 求職
1 本事業所は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)第9条1号及び2号に適合する本事業所(取扱職種の範囲)の職種の技能実習に関する限り、求職の申込みについてこれを受理する。
但し、その申し込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しない。
2 求職の申し込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により申し込むものとする。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等に対しては、職業安定法第2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう努める。
2 団体監理型実習実施者等に対しては、その希望に適合する団体監理型技能実習生等を紹介できるよう努める。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ求人票等により明示するものとする。
4 当組合は、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は、団体監理型実習実施者等に対し、技能実習に関する職業紹介をしないものとする。
5 雇用契約が成立した場合、団体監理型実習実施者等は、当組合に対し、監理費を、別に定める技能実習委託契約に基づき支払うものとする。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行う。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1 か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行う。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介はしない。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生に技能実習をさせない。。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行うものとする。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講ずる。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画に反する技能実習を行ってはならない。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずる。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に供する場所に本規程を掲示する。
10技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望する者が技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行う。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。
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第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、安達文幸 とする。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。
(1) 団体監理型技能実習生の受け入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する。
2 監理費のうち集合講習費については、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、 団体監理型実習実施者等から、別に定める技能実習委託契約に基づき徴収するものとする。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とする。
4 監理費のうち監査指導費については、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実
施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実
習実施者から、別に定める技能実習委託契約に基づき徴収する。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実
習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とする。
5 その他諸経費については、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施
者等から、別に定める技能実習委託契約に基づき徴収する。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実
費に限る。)の額を超えない額とする。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌する
者及び外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応する。
2 雇用関係が成立した場合、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等は、本事業所に対して、その報告をするものとする。また、技能実習に関する職業紹介を受けたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をするものとする。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等及び団体監理型実習実施者等から知り得た個人情報は別に定める個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱う。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いはしない。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、耕種農業(施設園芸、畑作・野菜)、畜産農業(養豚、養鶏。酪農)、養殖業、建築大工、型枠大工、鉄筋施工、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業(節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造)、非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造)、ハム・ソーセージ・ベーコン製造業、そう菜製造業、金属プレス加工、家具製作、自動車整備、ビルクリーニング等とする。
6 本規程に定めるほか、本事業所の業務は、技能実習関係法令に基づいて運営する。
7 本事業所の取扱職種の範囲等は、耕種農業(施設園芸、畑作・野菜のみ)、畜産農業、養殖業、鉄骨・鉄筋施工、食鳥処理加工業、加熱性水産食料品製造業、非加熱性水産食料品製造業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造業、そう菜製造業、農業機械整備業、自動車整備業、建物サービス清掃業、木造建築工事業、金属プレス製品製造業、木製家具製造業です。
8 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
監理費表
監理費の種類 |
監理費(技能実習生1人当たり)/ 年 |
徴収方法 |
職業紹介費 |
①募集及び選抜に要する人件費・交通費 ・面接のための人件費・渡航費用等 ・送出機関・実習実施者との連絡に要する費用 6,000円~10,000円 (算出例120,000円÷20人or 120,000円÷12人) ②健康診断費用 7,700円~10,200円(検便の有無による。) ③外国の送出機関に支払う費用 60,000円~120,000円 (送出国の法令及び送出機関との協定による。)
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実習実施者から求人申込みを受理し採用手続き等を経て技能実習生が実際に入国した後、当該実習実施者から徴収する。
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講習費(第1号団体監理型技能実習に限る。)
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① 監理団体が実施する入国前講習に要する費用 15,000円~50,000円 (送出国により異なる。送出機関との講習委託契約による。) ② 監理団体が実施する入国後講習に要する費用 宿舎費、水光熱費、教材費、講習会場費、交通費、講師謝金、通訳謝金、通信費、歓迎会等 90,000円 ③ 入国後講習の講習手当(食費、雑費等) 60,000円~85,000円(送出国の法令及び送出機関との協定による。)
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入国前講習、入国後講習いずれも入国後講習の開始日以降に技能実習1号の技能実習生を受け入れる実習実施者からのみ徴収する。 |
監査指導費 |
監査に要する人件費・交通費等 56,000円(技能実習生の人数による。) 訪問指導に要する人件費・交通費 44,000円(技能実習生の人数による。)
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技能実習1号の技能実習生が技能実習計画に従って技能実習を開始して以後、当該実習実施者から徴収する。
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その他諸経費 |
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用 ① 技能実習生の来日渡航費、一時帰国のための渡航費及び帰国に要する費用 0円~60,000円(実費) ② 実習実施者及び技能実習生に対する相談対応や通訳・翻訳等支援に要する人件費及び交通費 32,000円 ③ 倒産等実習継続不可能事由の発生、又は実習生の入院等緊急対応に要する費用 12,000円 ④ 事務所経費(人件費、交通費、事務所経費等の管理的費用) 106,000円
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当該費用が発生した時以後に当該実習実施者から徴収する。 |
※費用については、適切に精算し実費を徴収する。